住民票を移動するメリットとデメリットをまとめてみた

住民票を移動するメリットとデメリットをまとめてみた

こんにちは、ジンです。

新年度を迎えるにあたり、学校や職場が変わるなどの理由で、引越しされた方。

各種の手続きは、終わっていますでしょうか?

電気・水道・ガス、ネットや電話などは、生活のために必要なので必ず手続きするかと思います。

しかし、住民票の異動届に関しては「短期間で引越しするから」、「週に1回は実家に帰るから」などの理由で、出していない方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんな引越後に住民票を移動した場合のメリットとデメリットについてまとめてみました。

住民基本台帳法の定め

メリット、デメリットを説明する前に、住居を移動した際の住民基本台帳法の定めについて説明します。

原則として、引越しして住所が変わったら、引越しした日から起算して14日以内に住民票は移さなければなりません。

もし住民基本台帳法の定めを破った場合は、5万円以下の過料(刑事罰にならない軽い罰金刑)を受ける可能性があります。

ただし、以下のケースのどちらに該当する場合。

引越しして住所が変わっても、住民票を異動させる必要はありません。

  • 新住所の住居で暮らすのが、1年未満と決まっている場合
  • 生活拠点は変わらない場合

1番目のケースについてですが。

単身赴任や短期の転勤など、1年以内に今の住所に戻ってくる場合は、住民票を異動しなくても問題はありません。

2番目のケースについてですが。

例えば、大学へ在籍中は引っ越して実家を離れていても、卒業後は実家暮らしをする場合。

生活拠点は異動していないとみなされ、住民票を異動しなくても問題はありません。

ただし、卒業後も実家に戻らず、そのまま社会人として会社などで働く場合は住民票の異動が必要です。

メリット・デメリット以前に法律で決まっている事なので、先程あげた例外のケースに当てはまらない場合は、面倒くさがらず素直に住民票を異動しておきましょう。

住民票を移すメリット

住民票を移すメリット
ここからは、住民票を移すメリットについて説明します。

運転免許の更新が、最寄りの警察署か免許センターでできる

運転免許の更新を行えるのは、住民登録されている住所を担当している、警察署か免許センターと決まっています。

例えば、住民票を異動させておらず、本籍が東京で住んでいる場所が大阪の場合。

更新案内のハガキは今住んでいる大阪の住居にも届きますが、運転免許の更新は東京の警察書か免許センターでないと更新する事ができません。

ですので、自分が今住んでいる住所=本籍だと、運転免許の更新手続きに遠出せずに済むのでお得です。

保育料が無料

住民登録のある住所と、幼稚園の住所が同じ市区町村である場合。

自治体によっては、保育料が無料となります。

15歳までの子供が、近くの医療機関で治療を受けるときの医療費が無料

15歳までの子供が、住民登録されている住所と同じ自治体の病院や個人医院などで治療を受けた時、医療費が無料となります。

逆に住民登録のある住所と、同じ自治体以外の医療機関で治療を受けた場合。

15歳未満の子供であっても、医療費を取られるので注意しましょう。

また受けるべき予防接種についても、住民登録のある住所と、同じ自治体の医療機関でなら無料となります。

公的証明書の発行の手続きが近くの役所でできる

所得証明書や課税証明書などの公的証明書の発行は、住民登録のある役所で手続きを行うことになっています。

また急に所得証明書などが必要になった場合でも、近くの役所ならすぐに取得できるので安心です。

社会保障、確定申告、国民健康保険などの手続きが近くの役所でできる

社会保障、確定申告、国民健康保険などの公的手続きも、住民登録のある役所で手続きを行うことになっています。

公的証明書の発行と同様、急に手続きが必要になった場合でも、近くの役所ならすぐに手続きができるので安心です。

その地区、県の選挙権が得られる

市や県の知事や市長を選ぶ選挙などでは、住民登録している場所での選挙権が与えられます。

そして、住民票の異動をして3か月以上経過している場合。

前に住民登録していた場所ではなく、住民票を異動した地区と県での選挙権を得られます。

自分が今住んでいる場所の、県知事や市長などを選ぶ事ができるのは、メリットと言えるでしょう。

地元の公共サービスを無料で利用できる

地元のスポーツ施設や図書館などの公共施設を利用する時は、会員登録をして利用カードを発行することになります。

そして会員登録する際には、運転免許証などで身分証明が必要となります。

この時、住民登録のある住所と今利用している公共施設の住所が、同じ県か隣接府県でないと利用カードを作る事ができません。

利用カードが作れないと、公共スポーツ施設の利用料金が市民外の料金を取られたり、図書館では本を借りる事ができなくなるなど。

公共施設を利用するにあたって、デメリットが発生してきます。

郵便物の配達先

カードの請求など、申し込み時に自分で住所を登録したモノ以外の郵便物に関しては、住民登録している住所に届き続けます。

その郵便物が自分に必要な場合は、実家にいる家族に頼んでまた届けてもらわなければならないのは手間ですし、時間がかかります。

車庫証明が取得できない

車庫証明にも、住民票が必要なります。

この時に住んでいる住所と、住民登録している住所が違う場合は、車庫証明が原則取得できません。

ただし、転勤などで1年以内に元の住所に戻る場合は、その事を説明すれば車庫証明を取得できます。

住民票を移すデメリット

住民票を移すデメリット
次に住民票を移すデメリットについて説明します。

各種連絡が面倒くさい

住民票の異動に合わせて、電気、ガス、水道、銀行、免許証の住所登録の変更も必要になります。

全ての住所登録の変更を完了するのは、結構な労力となりますので、短期の単身赴任などの場合は、住民票を変更しないも有りです。

住宅ローン減税が受けられなくなる

住宅ローン減税の適用条件が「控除適用期間中は、当該住宅に住んでいること」が条件となります。

これによって、減税の適用期間中に引越しして住民票を異動してしまうと、減税の適用を受けられなくなる可能性があります。

ただしこのデメリットは、平成15年度の法改正によって。

平成15年4月1日以降の転勤については、転勤終了後に再びマイホームに住み始める条件さえ満たせば、再び減税の適用を受けることが可能となりました。

住民税の二重払い

夫婦で暮らしていて、夫だけが単身赴任により住民票を移した場合。

奥さんが住んでいる所と、単身赴任した所でそれぞれ住民税を支払うことになります。

しかし、1つ住民税は2,000~4,000円程度となっており、住民税を払うことによる。

その自治体で受けられるサービスの恩恵の方が大きいので、あまりデメリットとは言えません。

ですので、短期の単身赴任の場合のみ、自治体から受けられるサービスとの恩恵を考えた上で、住民票を移すかを判断しましょう。

住民票を移して3ヶ月は選挙権がなくなる

メリット側での「その地区、県の選挙権が得られる」でも説明してありますが、住民票を異動した場合は3ヶ月間選挙権がなくなります。

日本の将来をまじめに考えて、毎回選挙に行って投票している方は、注意しましょう。

住民票とは関係ないこと

こちらは住民票と関係していそうだけれども、実際は住民票とは関係ない事例を紹介します。

銀行口座開設

銀行口座開設には、住民票は関係ありません。

運転免許書などの、写真付きでの身分証明証があれば、銀行口座は開設できます。

ただし、印鑑証明書の手続きは住民票と関係がありますので、注意してください。

最後に

ここまでメリットとデメリットをいろいろ挙げてきましたが、結論としては以下のようになります。

ポイント

  • 1年以上住所が変わる場合は、住民票を移すメリットの方が大きい
  • 1年以内の単身赴任なら、住民票を移すかは、自分の状況次第
  • 3月以内の単身赴任なら、住民票を移すデメリットの方が大きい

ただし、住民票を異動するメリットやデメリットについては。

誰がどんな理由で住居を変更したかによって変わってきますので、最後はご自身で考えた上での決断が大切です。