交通違反の青切符、赤切符、白切符の違いを簡単に解説!
こんにちは、あーてぃです。
交通違反をして運悪く警官に補導された経験のある人なら、一度はもらった事があるはずの警官から渡される切符。
実はこの切符には『青切符』、『赤切符』、『白切符』の3種類あることは、ご存知でしょうか?
普段は補導した警官から「○○日までに、△△金額払ってね」みたいことを言われて、言われるがまま払っているかと思います。
しかし、渡される切符の種類を事前に知っておけば、自分が犯した交通違反に見合わない切符を渡される。
あるいは、交通違反していないのにもかかわらず、切符を渡されることに対処できる可能性があります。
これを機に切符の種類を覚えて、不当な点数稼ぎをする、警官の思惑にハマらないようにしましょう。
各切符の主な特徴
始めに各切符の主な特徴を説明します。
切符 | 違反度合 | 罰の種類 | 処分内容 |
---|---|---|---|
白切符 | 軽微な違反 | 行政罰 | 違反点数の 加点のみ |
青切符 | 違反 | 行政罰 | 違反点数の加点 + 反則金 |
赤切符 | 重度の違反 | 刑事罰 | 免停 + 罰金または懲役刑 |
ここでは、赤切符 > 青切符 > 白切符の順で、交通違反に対する罪が大きくなること。
赤切符だけは、行政罰ではなく刑事罰になることを覚えて頂ければ充分です。
白切符について
白切符は、比較的軽微な交通違反をした時に渡される「告知票」と書かれた書類です。
また、白切符の文字通り、この書類は白い色をした書類となっています。
白切符は「違反点数の加点対象にはなるが、反則金が発生しない交通違反をしたとき」に交付されます。
ペナルティーは違反点数が加算されるだけとなっており、他に反則金を納めるなどの必要はありません。
違反点数については、原則1点のみとなっています。
違反点数が加算されるだけの切符なので、「点数切符」とも呼ばれています。
白切符を渡されたときの対応の流れは。
「その場で署名と捺印を行う。」
これだけで、処分の手続きは全て完了となります。
後は、この署名された白切符を警官が警察所で処理すれば、違反点数として加算されることになります。
白切符をとられる交通違反行為
白切符は青切符と違い、渡されること自体が珍しい切符ですが、白切符を渡される交通違反行為には次のようなものがあります。
- シードベルト装着義務違反
- チャイルドシート使用義務違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反
- 保管場所法違反(道路使用)
- 保管場所法違反(長時間駐車)
上記の違反は黙認されることも多いですが、免停まで残り1点のときに白切符をとられて免停になったケースもあるので、注意するに越したことはないでしょう。
基本的にシートベルトの着用と、駐車場所にさえ気をつけていれば、白切符をとられることはありません。
※保管場所違反とは、駐車違反になっていない場所でも、他の車が通る道路上での駐車、長時間の駐車をしていた場合に課される違反です。
青切符について
青切符は、軽微でない交通違反をした時に渡される「交通反則告知書・免許証保管証」と書かれた書類です。
また、青切符の文字通り、この書類は青い色をした書類となっています。
青切符は「違反点数の加点と、反則金が発生する交通違反をしたとき」に交付されます。
ペナルティーは違反点数の加算と、反則金呼ばれるお金を納付する必要があります。
違反点数や反則金額については、交通違反の内容によって変ってきます。
ただし、違反点数については、一発で免停になる点数を加算されることはありません。
青切符を渡されたときの対応の流れは。
「その場で署名と捺印を行う。」→ 「反則金の納付書を渡される」→「納付期間内に、反則金の納付を行う」となっています。
反則金の納付期間について
反則金の納付期間は、反則金の納付書を渡されてから、仮納付期間として8日間の猶予が設けられます。
もし、仮納付期間内に反則金を納付しなかった場合は、今度は本納付期間として10日間の猶予が設けられます。
そして、本納付期間内に反則金を納付しなかった場合は、最後通告として「反則金の支払い催促」がきます。
それでも応じない場合は、検索から出頭要請を受けて、最終的には裁判沙汰となることがあります。
反則金の納付方法は、仮納付期間中であれば、本人か代理人が納付書を持って、銀行か郵便局に行けば納付できます。
本納付期間になった場合は、交通反則通告センターまで行って納付することになります。
青切符をとられる交通違反行為
3種類ある切符の中で、青切符は一番渡されることが多い切符となっています。
一番渡されることが多い切符なので、青切符をとられる交通違反行為もメジャーなものが多いです。
- スピード違反(30km以内)
- 駐停車違反
- 放置駐車違反
- 信号無視
- 携帯電話使用等
- 追い越し違反
- 通行禁止違反
- 免許書不携帯
- 泥はね運転
免許書不携帯や泥はね運転については、5,000円以内で反則金をとられますが、違反点数への加算はありません。
赤切符について
赤切符は、重度の交通違反をした時に渡される「告知票・免許証保管証」と書かれた書類です。
重度の交通違反とは、一発で免許停止や免許取り消しされるような違反となります。
赤切符の大きな特徴としては、行政処分に加えて、刑事手続きを予定していることが特徴です。
簡単言えば、刑事罰として処分するということであり、この点が青切符と大きく違う点です。
刑事罰について
刑事罰は、国が違反者に対して科す制裁のことを意味しており、行政罰よりも重い罰となります。
殺人罪、窃盗罪、傷害罪なども刑事罰になっていると聞けば、極めて重い罰であることが分かるかと思います。
また、刑事罰となると裁判所への出廷したり、『前科』が付いて、履歴書などの賞罰欄にも書く必要が出てきます。
赤切符の渡された後の対応
重度の交通違反によって、赤切符を渡されたときは、免許証を一時的に没収されることがあります。
ただし、即免許停止や即免許取り消しではなく、赤切符に記載されている有効期限の日付までは、渡された赤切符が免許証代わりとなります。
もちろん、車の運転も赤切符を持っていれば可能です。
そして、赤切符を渡されたときの対応の流れは。
「赤切符に記載された出頭日に、交通裁判所へ出廷する」 → 「交通裁判所で略式裁判」 → 「裁判官による判決」 → 「懲役や罰金」
と対応を完了するまで、非常に重い流れとなっています。
また、全ての対応を完了した時点で、運転免許証は返してもらえます。
赤切符をとられる交通違反行為
重度の交通違反者に渡される切符なので、該当する交通違反内容も重いのが多いです。
- 運転殺人
- 酒気帯び運転
- 無免許運転
- 大型自動車等無資格運転
- 仮免許運転違反
- スピード違反(50km以上)
- 警察官現場指示違反
- 通行禁止違反
- 免許書不携帯
- 泥はね運転
警察官現場指示違反についてですが、警察官現場指示違反は交通整備をしている、警官の指示を無視した場合の違反となります。
スピード違反などを見つかって、警官の停止命令に応じなかった場合は、公務執行妨害罪となります。
そして、公務執行妨害罪も刑事罰となっています。
先ほどのスピード違反の例ですと、交通違反とは別に「3年以下の懲役刑か、50万円以下の罰金」をとられることになります。
青切符や赤切符を拒否することは可能なのか
あってはいけないことですが、中には交通違反をしていないのに警察官が勘違いをして、青切符や赤切符を渡すことがあります。
この場合、私達が取れる選択は二つあります。
「無実なのだから、青切符や赤切符にサインせずに、無実を主張する」
「青切符や赤切符にサインして、罪を認めてしまう」
法律上では、青切符や赤切符にサインをした時点で、罪を認めてしまうことになります。
※後で冤罪だと主張して、認められれば取り消すことも可能です。
ですので、青切符や赤切符にサインせず、罰金などの支払い命令も無視していると、やがて検索への出頭命令書が届きます。
ここで、検索所への出頭に応じて「自分が青切符や赤切符を取られたことは無実だ」と正当性のある主張して、不起訴処分となった場合。
渡された青切符や赤切符は、無効となります。
しかし、警察側も間違いだったとしても、一度切符を切ってしまった以上。
自分達のメンツにかけて、検索への出頭時、あの手この手であなたに罪を認めさせようとしてきます。
そのプレッシャーに負けず、無罪を証明するのは大変なことだけは、覚えておいてください。
青切符や赤切符を拒否することに関しては、下記の記事が参考になるかと思いますので、リンクを貼っておきます。
まとめ
最後にまとめです。
ポイント
- 白切符は軽度な交通違反に対してのもので、違反点数の加算処分だけとなっている。
- 青切符は一般的な交通違反に対してのもので、違反点数の加算と反則金の処分となる。
- 白切符と青切符は行政罰となるので、前科がつくことはない。
- 赤切符は重度の交通違反に対してのもので、免停や免許取消の他、罰金処分となる。
- 赤切符は刑事罰となるので、裁判所への出廷や前科が付く。
いずれにせよ、切符のお世話にならないに越したことはありません。
ですので、常日頃から安全運転をすることが一番大切です。
理想は、点数稼ぎのふらちな警官が補導できないくらい、完璧な安全運転をみんながすることではないでしょうか。
以上です。
ここまで、読んで頂きありがとうございました。
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